
愛犬を見送られたばかりの飼い主様へ、まず心よりお悔やみ申し上げます。
愛犬が亡くなった後、悲しみの中でも忘れてはならないのが「死亡届」の提出です。
「どこに提出すればいいの?」「何を持っていけばいいの?」「マイクロチップを登録していた場合はどうなる?」——そんな疑問にお答えするのがこの記事です。提出先・必要書類・手続き方法を順番に解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

この記事の監修者
高間 健太郎(獣医師)
大阪府立大学農学部獣医学科を卒業後、動物病院に勤務。診察の際は「自分が飼っている動物ならどうするか」を基準に、飼い主と動物の気持ちに寄り添って判断するのがモットー。経験と知識に基づいた情報を発信し、ペットに関するお困り事の解消を目指します。
犬の死亡届とは|なぜ必要?提出しないとどうなる?

飼い犬には、狂犬病予防法第4条によりお住まいの市区町村への登録と年1回の予防注射が義務付けられています。犬が亡くなった場合は、この登録を抹消するために死亡届を提出する必要があります。
提出を怠ると、登録が残ったままになり毎年予防接種の案内が届き続けるだけでなく、狂犬病予防法第27条に基づき20万円以下の罰金を科せられる可能性があります。必ず手続きを行いましょう。
死亡届が必要な動物・不要な動物
ペットが亡くなった場合の手続きは、飼っている動物の種類によって異なります。
| 動物の種類 | 自治体への死亡届 | 備考 |
|---|---|---|
| 犬 | 必要 | 狂犬病予防法により義務。亡くなった日から30日以内 |
| 猫 | 不要 | 市区町村への登録義務なし。ただしマイクロチップ登録がある場合は環境省への届出が必要 |
| 特定動物 (人の生命・身体等に害を加えるおそれのある動物) | 必要 | 亡くなった日から30日以内に「特定動物飼養・保管数増減届出書」を都道府県知事等へ提出 |
犬の死亡届の提出期限と提出先

提出期限
愛犬が亡くなった日から30日以内に提出する必要があります。火葬や葬儀が終わり、喪失感の中でなかなか気力が湧かない時期かもしれませんが、期限内に手続きを済ませましょう。
提出先
提出先はお住まいの市区町村によって異なりますが、主に以下のいずれかになります。
●保健所
●市区町村役所・役場の担当窓口(生活衛生課・動物愛護担当など)
●動物愛護センター・動物保護センター
詳しくはお住まいの自治体のホームページで確認するか、担当窓口へお問い合わせください。
死亡届の提出に必要なもの

死亡届の提出に必要なものは自治体によって異なりますが、一般的に以下のものが必要です。
なお、鑑札番号や注射済票番号のみで手続きできる自治体や、マイクロチップ登録の抹消手続きを行うことで自治体への届出書の提出が不要になる特例制度を設けている自治体もあります。紛失している場合は事前に担当窓口へご相談ください。
死亡届の提出方法4つ

死亡届の提出方法は自治体によって対応が異なります。以下に一般的な4つの方法をご紹介します。
①窓口で提出
保健所や市区町村の担当窓口へ直接出向いて手続きを行います。
事前に自治体のホームページから届出書をダウンロードして記入しておくとスムーズです。ダウンロードしていない場合は、窓口で用紙をもらってその場で記入することもできます。
「飼い主の氏名・住所・連絡先」「犬の名前・生年月日・登録番号」「死亡日」などを記入し、犬鑑札・注射済票とともに提出します。
②電子申請
自治体のホームページやオンライン申請サービス(マイナポータルなど)から手続きができます。
申請日・メールアドレス・飼い主の情報・犬の情報・登録番号・注射済票番号などを入力して申請します。手続き完了後は、犬鑑札と注射済票を速やかに郵送します。
③郵送
自治体のホームページから届出書をダウンロードして必要事項を記入し、犬鑑札・注射済票とともに郵送します。記入漏れがあった場合は担当者から連絡が入るため、連絡の取りやすい電話番号を記入しておきましょう。
④電話
一部の自治体では電話での受付に対応しています。
電話で必要事項を伝えた後、犬鑑札・注射済票を郵送するよう案内されるケースが多いです。自動音声で受け付けている自治体もあります。
主要都市の死亡届手続き一覧

以下の表は、犬の飼育頭数が多い8都市と、死亡届の提出について検索されることが多い都市をまとめたものです。記載のない市区町村については、お住まいの自治体のホームページをご確認いただくか、窓口へお問い合わせください。
| 地域 | 提出先 | 提出方法 | 必要なもの | マイクロチップ登録との連動 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道札幌市 | ・各区保健センター ・札幌市コールセンター:011-222-4894 | 電話・郵送・FAX・電子申請 | 犬鑑札・注射済票の物理的な返却は不要 | ✕ 環境省への届出も別途必要 |
| 宮城県仙台市 | 各区保健福祉センター生活衛生課 | 窓口・郵送 | 犬鑑札・注射済票 | ✕ 環境省への届出も別途必要 |
| 新潟県新潟市 | ・動物愛護センター ・区役所区民生活課 | 窓口・郵送・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | ✕ 環境省への届出も別途必要 |
| 埼玉県さいたま市 | ・動物愛護ふれあいセンター ・各区役所くらし応援室 | 窓口・電子申請 | 犬鑑札 | ✕ 環境省への届出も別途必要 |
| 千葉県千葉市 | ・各区役所地域振興課 ・動物保護指導センター ・市役所生活衛生課 | 窓口・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | ✕ 環境省への届出も別途必要 |
| 千葉県船橋市 | ・動物愛護指導センター:047-435-3916 ・保健所衛生指導課:047-409-2598 Eメール[email protected] | 窓口・郵送・FAX・メール・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | 〇 環境省への届出で自治体への届出も完了 |
| 千葉県柏市 | 健康医療部動物愛護ふれあいセンター :04-7190-2828 | 窓口・電話・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | 〇 環境省への届出で自治体への届出も完了 |
| 東京都青梅市 | 環境政策課窓口 | 窓口・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | ✕ 環境省への届出も別途必要 |
| 東京都杉並区 | 杉並保健所生活衛生課:03-3391-1991 | 窓口・電話・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | 〇 環境省への届出で自治体への届出も完了 |
| 東京都世田谷区 | 世田谷保健所生活保健課 | 窓口・電子申請・郵送・FAX | 犬鑑札・注射済票 | 〇 環境省への届出で自治体への届出も完了 |
| 東京都江東区 | 江東区保健所生活衛生課 | 窓口・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | 〇 環境省への届出で自治体への届出も完了 |
| 東京都町田市 | ・保健所生活衛生課 ・愛護動物係:042-722-6727 | 窓口・電話・郵送・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | ✕ 環境省への届出も別途必要 |
| 神奈川県横浜市港北区 | 港北福祉保健センター生活衛生課 電話:045-540-2373 Eメール:[email protected] | 窓口・電話・Eメール・電子申請 | 犬鑑札番号(鑑札または鑑札番号がわかる書類) | ✕ 環境省への届出も別途必要 |
| 神奈川県川崎市 | 各区役所衛生課 | 窓口・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | 〇 環境省への届出で自治体への届出も完了 |
| 神奈川県相模原市 | ・各保健センター ・動物愛護センター準備室:042-769-8347 | 窓口・電話・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | 〇 環境省への届出で自治体への届出も完了 |
| 神奈川県藤沢市 | 保健所生活衛生課:0466-50-3594 | 窓口・電話・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | 〇 環境省への届出で自治体への届出も完了 |
| 静岡県浜松市 | 動物愛護教育センター:053-487-1616 | 電話・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | ✕ 環境省への届出も別途必要 |
| 愛知県名古屋市 | 犬の所在地の保健センター | 窓口 | 犬鑑札・注射済票 | ✕ 環境省への届出も別途必要 |
| 京都府京都市 | 各区役所・支所 | 窓口・電話・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | 〇 環境省への届出で自治体への届出も完了 |
| 大阪府大阪市 | 犬の所在地の保健福祉センター | 窓口・郵送・電話・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | 〇 環境省への届出で自治体への届出も完了 |
| 大阪府堺市 | ・保健センター ・動物指導センター:072-228-0168 | 窓口・電話 | 犬鑑札・注射済票 | 〇 環境省への届出で自治体への届出も完了 |
| 大阪府吹田市 | 健康医療部衛生管理課:06-6339-2226 | 窓口・メール・郵送・FAX・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | 〇 環境省への届出で自治体への届出も完了 |
| 大阪府枚方市 | ・枚方市保健所保健衛生課環境衛生係 ・保健衛生課環境衛生係動物担当:072-807-7624 | 窓口・電話 | 犬鑑札・注射済票 | 〇 環境省への届出で自治体への届出も完了 |
| 兵庫県神戸市 | ・電話(自動音声):078-771-7204 ・郵送:(公社)神戸市獣医師会事務局(〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4-1-23 三宮ベンチャービル525号) | 電話・郵送・電子申請 | 犬鑑札・注射済票 | ✕ 環境省への届出も別途必要 |
| 福岡県福岡市 | 動物愛護管理センター 電話:092-691-0131(ガイダンス4番) FAX:092-691-0132 | 電話・FAX・電子申請 | ※記載なし | 〇 環境省への届出で自治体への届出も完了 |
※上記の情報は2026年7月時点のものです。手続き方法や必要書類は変更される場合があるため、最新情報はお住まいの自治体のホームページでご確認ください。
マイクロチップ登録がある場合の死亡手続き

2022年6月から、犬・猫へのマイクロチップ装着が義務付けられました。マイクロチップを装着していた場合は、自治体への死亡届に加えて、環境省の指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への死亡届出も必要です。
手続きに必要なもの
環境省への届出方法
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにアクセスし、死亡等の届出を行います。識別番号と暗証記号を入力して手続きを進めてください。
特例制度が適用される自治体では届出が一本化される
自治体によっては、マイクロチップの登録機関へ死亡届を申請するだけで自治体への届出も同時に完了する「特例制度」を設けているところがあります。
特例制度の例:千葉県船橋市
令和5年4月1日から、マイクロチップ情報の登録または変更登録を完了した犬の飼い主は、市区町村への犬の登録(狂犬病予防法に基づく登録)を行ったものとみなす特例制度を適用しており、環境省への届出のみで自治体への手続きが不要になります。
猫が亡くなった場合の手続き

猫は犬と異なり市区町村への登録義務がないため、自治体への死亡届の提出は不要です。
ただし、マイクロチップを装着していた場合は、環境省の指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への死亡届出が必要です。手続きには識別番号と暗証記号が必要になります。
なお、ペット保険に加入していた場合の解約手続きや血統書登録の抹消手続きは、犬と同様に必要となります。
ペット保険の解約や血統書登録の抹消手続きについては、以下のコラムで詳しく解説しています📖
まとめ
愛犬が亡くなったら、30日以内に自治体への死亡届の提出を忘れずに行いましょう。手続きの流れをあらためてまとめます。
悲しみの中での手続きは大変ですが、期限内に済ませることで罰則のリスクを防げるのはもちろん、愛犬との別れに一区切りをつけ、気持ちの整理にもつながるのではないでしょうか。
ハピネスでは、愛犬とのお別れに際してご不安な想いを抱える飼い主様からのご相談を承っております。お別れ直後の飼い主様はもちろん、お別れに備えておきたい飼い主様も、どうぞ遠慮なくお問い合わせくださいませ。
この記事の執筆者
ペット火葬
ハピネス 編集部 S・A
愛犬・愛猫・愛鳥など8匹以上を見送った経験を持ち、現在も愛犬と暮らす動物愛好家。初代愛犬を満足に供養できなかった経験からペット火葬ハピネスへ入社。あたたかなペット葬儀のための情報を発信。私生活では動物保護ボランティアへの支援を行っている。













